越境ECビジネスにおける「消費税の還付」について解説
本コラムを目に止めていただきありがとうございます。
このコラムでは、越境ECビジネスにおける「消費税の還付」とはなにか、について簡単にわかりやすくご紹介していきます。
なお、筆者は税理士の資格を持っていないため、ここでは越境ECにおける「消費税の還付」について税理士に確認した内容を一般論として記載させていただきます。

イーリサ輸出部 顧問 さんたま
東京都出身の46歳。
アカウント作成以外は「サラリーマンをしながらほぼ独学」で副業開始から約半年で月商800万円、利益120万円を達成。その後実績を伸ばし、最大で月商2000万円を達成しています。
北米アマゾン、ebay輸出ビジネス10年以上の経験を持つ現役プレイヤーであり、現在では輸出ビジネスのノウハウや物流サービス、卸サービスなどの提供を通じて後進の育成にあたっています。
特に物流サービスでは様々なトラブルを目の当たりにしてきており、リアルタイムに「活きたノウハウ」の伝授につながっています。
自分自身が副業で始めた輸出ビジネスで人生が大きく変わった経験を持っていることから、多くの方を成功させることに喜びを感じています。
消費税の還付とは?
消費税還付とは、事業者が「仕入れや経費で支払った消費税」の合計が「売上で受け取った消費税」より多い場合、その差額分が国から返金(還付)される制度です。
たとえば、大きな仕入れや設備投資をして支払った消費税が多い、あるいは輸出(越境EC等)で免税となる売上が多い場合にこの制度が利用できます。「預かった消費税」より「支払った消費税」が大きいときに、その超えた分が返ってくる仕組みです。
越境ECでどのような内容が消費税還付の対象になる?
越境ECの場合、消費税還付の対象となる内容は主に以下のとおりです。
①国内で仕入れた商品の消費税
日本国内で商品を仕入れ、その商品を海外に販売(輸出)した場合、仕入れ時に支払った消費税が還付の対象になります。
②商品の発送や梱包、輸出業務などの経費に含まれる消費税
商品の発送や梱包費用など、越境ECの運営にかかる経費・サービスに対して日本国内で支払った消費税も還付の対象となります。
※コンサルティングを受けるときの費用や懇親会参加費用なども含まれます
つまり、「海外販売を目的に日本国内で支出した仕入・経費で、消費税を支払ったもの」の消費税が、一定条件を満たせば還付されます。
ただし、還付を受けるには以下の主な条件があります。
◆以下いずれかの条件を満たした事業者であること
①前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者
②前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える法人
③課税事業者となることを選択している
④適格請求書発行事業者(課税事業者)の登録を受けている
など。
※参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6613.htm
◆仕入や経費について帳簿や請求書・納品書など証拠書類がきちんと残っていること
◆商品が本当に海外に輸出されたことを証明できること(輸出証明書類の用意)
→海外へ販売・出荷したことを示す書類(インボイス、送り状など)が必要です。
まとめると、「消費税の課税事業者として登録した個人事業主、法人が日本国内で仕入れや経費として支払った消費税」が、越境ECでの海外販売・輸出の場合に還付の対象となります。
実際の消費税還付までの流れ
消費税還付を受けるための主な流れは次の4つのステップです。
①消費税課税事業者選択届出書を提出
この書類の提出は特に重要で、提出期限が過ぎると後から取り返しがつきません。期限管理を徹底しましょう。
②日々の取引の記帳
毎日の取引を会計ソフトなどで適切に記帳し、消費税の帳簿要件を満たす必要があります。帳簿が整っていないと、将来的に還付が認められないことがあります。内容に不安がある場合は、専門家に相談するのがおすすめです。
③消費税確定申告書の作成
年度ごとに決算書をまとめ、税務署へ申告します。最近では越境ECに関する誤った申告が増えており、税務署から輸出を証明する書類の提出を求められるケースも多くなっています。十分注意して申告作業を進めてください。
④消費税輸出免税不適用連絡一覧表の提出(代行サービスなど利用する場合)
海外AmazonのFBAなど輸出代行会社を使う場合は「消費税輸出免税不適用連絡一覧表」を作成・提出しなければなりません。これを怠ると免税扱いにならない場合があります。
越境ECで海外販売を始める際には、上記4つのステップをしっかり守ることが、確実な消費税還付の実現につながります。手続き不備があると後に還付が取り消されるリスクもあるため、十分な注意が必要です。
まとめ
消費税還付とは、仕入や経費で支払った消費税が売上で預かった消費税より多い場合、その超過分を国から返金してもらえる制度です。
越境ECビジネスでは、日本国内で仕入れた商品やサービス(発送・梱包費用等)にかかる消費税が、一定の条件(課税事業者であること・証憑や輸出証明の保存等)を満たせば還付対象となります。
還付には「課税事業者選択届出」提出、日々の記帳、確定申告、必要書類の準備など正しい手続きが重要です。
しかし、わかりやすく言えば1100万円が仕入れや各種経費に掛かったのであれば、100万円が受け取れる、越境ECビジネス実践者にとっては非常にありがたい制度です。実際に以下の画像のように還付金を受取ることが出来ます。
是非、しっかりこの制度を活用して収益アップにつなげていきましょう!

