メルカリで家に税務署がきた!原因と対策は?
確定申告の時期になると、帳簿付けを始めたり、納税の準備をしたりと何かと忙しくなります。先日、ネットで確定申告について調べ物をしていると、以下のような記事を見つけました。
メルカリせどりをしていたら、税務署が家に来たとのこと。そこで今回は、メルカリ販売をしていると、本当に税務署が来るかどうかを解説します!

【この記事をまとめると】
メルカリで税務署が家に来る理由!
- 確定申告を無視していたから
- 納税をしていなかったから
- 過少申告していたから
メルカリせどりで税務署が来ないためにできる対策!
- 税金について知識を深める
- 確定申告について理解する
本当に税務署が家に来ることはあるの?
不用品販売の範囲内なら、メルカリをしていて税務署が家に来ることはありません。しかし、以下のようなケースの場合、税務署が来ることは大いにあります。
税務署が家に来るケース
- 課税対象で確定申告をしなかった
- 数年確定申告を放置していた
- 高額転売をして納税していなかった
会社員の場合は、年間20万円までが雑所得控除として認められており、その範囲内であれば確定申告の必要はありません。
(住民税の申告は必要です)
会社員ではなく、せどりを生業にしているなら、有無も言わず確定申告はしなければなりません。よく、「放置していてもバレない」という人がいますが、メルカリでの取引は”電子商取引”に該当します。
インターネットを通じて取引をおこなうことで、メルカリ以外に楽天市場でのショッピングや、ヤフオクでの売買も電子商取引です。
高額転売や、転売で大きく稼いでいると、税務署に目を付けられやすく、電子商取引の履歴から脱税が発覚し、税務署が家に来るというケースは十分あります。
(厳密にいえば家に来るのは国税庁です)
実際、こちらの記事では、副業でメルカリ販売をしていて、確定申告をしなくてもよいと思っていたということが書かれていました。さらに、数年前の取引履歴が要因で、最終的には退職金から延滞税を支払ったとのこと。
メルカリ販売をしてる人なら、だれでも該当することなので、税務署が来ないためにも対策することが大切です。
メルカリ販売で税務署が来た!理由は?
メルカリで商品を販売していて、税務署が来ることはそう珍しいことではありません。派手に稼いでいて、納税をしていないことがバレると、税務署が家に来ます。
上記以外も、以下の理由があります。
メルカリ販売で税務署が来る理由
- 確定申告をせずに放置していたから
- 納税をしなかったから
- 過少申告をしていたから
基本的には、確定申告を放置している人が税務調査の対象となります。”メルカリをしていて税務署が家に来る”というのは、基本的に税務調査のことです。

確定申告をせずに放置していたから
メルカリでせどりをしていて、税務署や国税庁が来る可能性はゼロではありません。むしろ、メルカリせどりをしている人なら、誰しもが起こりうる可能性があります。
理由は複数ありますが、なかでももっとも多いのは、確定申告をせずに放置していたからです。先ほども触れたように、せどりは”電子商取引”に該当し、開示しようと思えば簡単に履歴が確認できます。
例えば、あなたが3年間のうちにメルカリで500万円の所得が発生していたとして、それを申告せずに放置していると、税務署が家に来ます。
(急に来るわけではありませんが……)
段階としては、以下のような流れで進むことが多いです。
税務署(国税)が家に来る流れ
- 所得の未申告が発覚
- 電話・書面にて事実を通達
- 具体的な税務調査の期日を伝える
- 指定の期日に税務調査
家宅捜索のようにいきなり来ることはなく、基本的には電話・書面にての通達後に税務調査が入ります。この場合、未申告分の税金があることを伝えられ、納税できなかった正当な理由を伝えない限り、追徴課税を求められます。
「知らなかった」「納税の必要がないと思っていた」では通用せず、無申告加算税か重加算税が課せられてしまいます。
(大半の場合は後者)
悪質だと判断された場合は、所得に対して最大60%以上の税金がかかるので注意しましょう。
納税をしなかったから
メルカリせどりをしていて、確定申告をする必要があると把握していた人が、納税をしなかった場合も、国税調査官・税務調査官が家に来ます。
脱税とは異なりますが、していることは脱税と変わらないので、同じような罪に課せられる可能性が高いです。近年では、マイナンバーから個人の収入・支出が簡単にわかるようになりました。
300万円の所得があるにもかかわらず、納税をしていないことがバレると、追徴課税を求められます。その前に、税務調査が入ることがほとんどです。
メルカリをしていて税務署が家にきたケースで、割と多いパターンでしょう。
この場合、悪意があると判断された場合は、重加算税が課せられてしまいます。
(具体的には以下のとおり)
悪意があると判断されるケース
- 確定申告の存在は知っていて意図的に納税していなかった
- 帳簿を改ざんしていた※後述
意図的に納税せず、確定申告を放置していた場合は、無申告加算税+重加算税で最大60%の追徴課税が求められる可能性があります。期日までに支払いができなかった場合は、脱税として逮捕される恐れもあるので注意しましょう。
過少申告をしていたから
納めるべき税金を、過少申告してしまった場合は、税務署が家に来る可能性があります。特に、せどりをしている人は目を付けられやすいので注意しましょう。
なかでも、悪質な転売行為をしている人は、税務署が家に来る可能性が高いです。
例えば、あなたがゲーム機の高額転売をして、500万円の利益を出したとします。経費を差し引いて、最終的に申告する額が300万円の場合は、300万円に対して所得税がかかります。
しかし、以下ような手段を使って過少申告をした場合、税務署が家に来る可能性があるので要注意です。
過少申告で税務署が家に来るケース
- 帳簿付けをおこたって300万円分の売り上げしか計上しなかった
- 架空の経費を作って申告した
よくありがちなのが、架空の経費を作って申告するケースです。せどりの場合は、販売手数料や外注費などで、申告する人が多いようです。
しかし、この場合帳簿を改ざんしたとみなされてしまい、重加算税を課せられる可能性があるため注意しましょう。
メルカリで商品を販売して税務署が来る事例を紹介!
メルカリで商品を販売して、税務署が家に来ることは誰の身にも起きることです。事例はさまざまですが、これまでのことを統括すると以下のようなケースが主流です。
メルカリで商品を販売して税務署が家に来るケース
- 過少申告で税務調査から発覚
- メルカリで確定申告が必要だと知らなかった
- 副業=未申告でOKだと思っていた
- 派手に稼いで納税・確定申告を放置していた
税務署では、国民全員の収入を把握しているわけではありません。そのため、「自分の家にはこないだろう」と思う人も多いようです。
しかし、最近では悪質な転売で大金を稼ぐ人が増えていることから、せどりをしている人が税務調査の対象になりやすいとのこと。そのため、未申告がバレると調査に入られることもあるようです。
過少申告で税務調査から発覚
確定申告をしたら、課税所得額対しての税金を支払う必要があります。
(所得税のことです)
この所得というのは、1年間の売り上げから経費や国民健康保険料などを引いたものを指します。例えば、あなたの課税所得額が500万円だとしましょう。
この場合、500万円に対してかかる所得税は、以下のとおりです。
所得税の計算
- 総所得5,000,000円×税率20%-所得控除427,500円
→572,500円
500万円の所得に対して、60万円近くの税金がかかるわけです。この場合、572,500円を所得税として納める必要があります。
しかし、税金を支払いたくないと思っている人は、所得を過少申告して所得税を抑えようとします。500万円の所得に対し、200万円の所得で過少申告すると、以下のような計算になります。
所得税の計算
- 総所得2,000,000円×税率10%-97,500円
→102,500円
60万近くの所得税が、10万円程度の税額になるので、あえて過少申告をする人も増えているそうです。しかし、メルカリの取引履歴は電子商取引によって残されているため、国税や税務署が確認すると過少申告かどうかはすぐにわかります。
その履歴が見つかると、意図的に過少申告しているとして、”重加算税・脱税による逮捕”というケースも珍しくないので、注意しましょう。
メルカリで確定申告が必要だと知らなかった
ここ最近で、メルカリを使って商品を販売する人が増え、一つの販売プラットフォームとして活用する人も多いです。そのため、お小遣い稼ぎとして商品を仕入れて販売する人も少なくありません。
しかし、メルカリでお小遣い稼ぎとして営利目的で商品を仕入れて販売する場合は、確定申告の必要があります。ここでの争点になるのは、”営利目的”で仕入れたかどうかです。
国税庁の観点では、”生活用動産の譲渡による所得”は”譲渡所得”に該当すると定めています。ここでいう譲渡所得は、不用品を販売することを指します。
スニーカーや服などを、メルカリで”不用品”として販売した場合は、譲渡所得に該当するため、確定申告の必要はありません。簡単に説明すると、”生活で必要な商品を処分するために販売した”ということになります。
この場合は、基本的には非課税です。
ただ、生活用動産の商品でも、商品を仕入れて継続的に利益を出していると判断されれば課税対象になる可能性があるので注意しましょう。
この場合、営利目的の販売として認められてしまいます。

副業=未申告でOKだと思っていた
税務署が家に来るのは、税金で何らかの無申告分が見つかったからです。副業でメルカリをしている人は、申告をしなくてもよいと思っている人が多いです。
特に、最近はメルカリを販売先として使う人が増えてきて、販売に関する法律を知らずに始める人も少なくありません。
「メルカリで稼ぐ方法」「メルカリで月10万円の副収入をゲットする方法」などの記事を見ると、以下のようなことが書かれています
メルカリの稼ぎ方
- 収益性が高い商品を仕入れて販売する
- 売れる商品を仕入れて販売する
これだけの情報しか書かれていないので、実践して仕入れる人も少なくありません。しかし、商品を仕入れて販売する場合は古物商許可証が必要で、出た利益については確定申告の義務が発生します。
さらに、副業をして稼ぐ場合は、雑所得20万円以下であれば非課税です。しかし、住民税の申告が必要なので、結局は確定申告しなければなりません。
少額で税務署が家に来ることはほとんどありませんが、可能性はゼロではありません。そのため、本業・副業問わず、商品を仕入れた場合は確定申告をしましょう!
派手に稼いで納税・確定申告を放置していた
近年、転売やせどりが税務署に目を付けられやすくなっています。理由は諸説ありますが、悪質な買い占めや高額転売が横行しているからです。
なかには、古物商許可証の申請をせずに販売する人もいるようで、摘発される人が後を絶ちません。この場合、納税・確定申告をせずに放置すると、税務署が高確率で家に来ます。
むしろ、このパターンがもっとも多いことが予想されます。電子商取引の履歴を確認し、無申告だとわかると追徴課税を求められる流れです。
しかし、いきなり追徴課税ということはなく、税務調査を挟んでからの追徴課税になります。意図的に納税を放置していた場合は、帳簿を改ざんしていた場合は、重加算税が課せられるので注意しましょう。
メルカリせどりをして税務署が来ないためにするべき対策!
メルカリせどりをしていると、税務署が家に来る可能性はゼロではありません。そのため、万が一のことを考えて、事前に対策しておくことが大切です。
具体的な対策は、以下のとおりです。
メルカリせどりでできる対策
- 税金についての知識を深める
- 本業・副業問わず帳簿を付ける
- 控除額以上の所得が出たら必ず確定申告をする
- 所得に応じた納税をする
これらの対策をしておくと、税務署が家に来ることはほとんどありません!所得はすべて確定申告して、極力税務調査が入らないようにしましょう!
税金についての知識を深める
大前提として、メルカリせどりをするなら税金についての知識を深めることが大切です。これができる人とできない人では、大きく異なります。
まず、メルカリせどりで発生するのは所得税です。こちらは、課税所得に対して課せられる税金のことを指します。
この課税所得は、売上から経費を差し引いたもので算出します。せどりで経費になるものは複数存在し、以下のとおりです。
せどりで経費になるもの一覧
- 商品の仕入れ代金
- 支払手数料
- 送料
- 店舗仕入れのガソリン代
- 梱包費
- その他事業に関係する収入
いずれも、経費にできるので、総売り上げから差し引くことになります。ちなみに、課税所得は以下のように決まっていきます。
【課税所得の決め方】
- 売り上げを算出する
- 売り上げから経費を差し引く
- 社会保険料控除をする
(例:国民健康保険、年金など) - 個別の保険料などを差し引く
- 基礎控除・特別控除を差し引く
(白色申告の場合は48万円、青色申告の場合は113万円引かれる)
例えば、メルカリせどりで500万円の売り上げが出たとします。そこから、仕入れ値や売り上げなどをまとめて150万円の経費が出るとしましょう。
この場合、350万円が課税対象になりますが、ここから社会保険料控除や基礎控除・特別控除を差し引いていきます。
社会保険料とは、年金や国民健康保険のことを指します。この場合、個人事業主が対象となります。
(会社員の場合は年末調整をしているため控除から差し引けません)
社会保険料が60万だと仮定して、白色申告を受けている場合48万円の控除ができます。トータルで108万円の控除です。
それぞれまとめると、以下のとおりです。
【500万円に対して課税される所得税の割合】
- 売上:5,000,000円
- 経費:1,500,000円
- 所得金額:3,500,000円
- 社会保険料控除:600,000円
- 基礎控除:480,000円
- 課税所得金額:2,420,000円
この場合、242万円が課税所得になり、税率と控除をした金額が所得税になります。
引用:国税庁
所得税は累進課税制度になっており、所得が増えれば増えるほど税率もアップします。上記の場合、242万円なので所得税率は10%で、97,500円が控除された金額が所得税です。
実際に計算すると、144,500円が所得税の目安になります。
メルカリせどりをする場合は、これまで紹介したことを前提知識として入れておく必要があります!”副業は非課税”などの間違った知識をインプットせずに、正しい知識のみを入れるようにしましょう!
本業・副業問わず帳簿を付ける
メルカリせどりをしているなら、本業・副業問わず帳簿を付けておくことをおすすめします。帳簿とは、商品を仕入れて販売した流れが書かれています。
確定申告をする際に必要になり、白色申告と青色申告で提出する帳簿がそれぞれ異なるので注意しましょう。
(具体的には以下のとおり)
白色申告と青色申告の帳簿の違い
- 白色申告:簡易帳簿
- 青色申告:複式帳簿
白色申告の場合は、簡単に収支をまとめただけの簡易帳簿で構いませんが、青色申告は少し仕訳が面倒な複式帳簿を作成する必要があります。
確定申告では、帳簿を保管しておくことが義務付けられており、クラウド上か原本として残しておかなければなりません。
仮に、メルカリをしていて税務署が家に来た場合は、過少申告・未申告分の理由を説明する必要があります。帳簿を付けていない人や、確定申告をそもそもしていない人は論外ですが、経費について修正申告を求められた場合に、説明できるようにしておきましょう。
控除額以上の所得が出たら必ず確定申告をする
メルカリせどりをする際、本業・副業問わず確定申告の必要があります。その際、一定の控除額が定められています。
それぞれ紹介すると、以下のとおりです。
確定申告の控除について
- 会社員の副業の場合:雑所得控除20万円まで
- 白色申告の場合:基礎控除48万円
- 青色申告の場合:基礎控除48万円+特別控除65万円
会社員が副業をしている場合は、年間の雑所得が20万円分まで控除が認められます。それ以上は、税金が発生します。
例えば、雑所得の合計が40万円の場合は、20万円を差し引いた20万円に対し所得税が課せられるようなイメージです。仮に、20万円以下の場合でも、住民税の申告はしなければなりません。
節税を考えているなら、個人事業主として届出を出すのもありです。その場合、雑所得控除ではなく、基礎控除か特別控除を受けられます。
白色申告の場合は48万円が認められ、青色申告の場合は113万円が認められます。開業届を出した場合は、非課税でも所得の申告はしなければなりません。

所得に応じた納税をする
メルカリせどりで稼いだら、所得に応じた納税をしなければなりません。基本的には、帳簿をまとめて確定申告書に所得を記載して申告する必要があります。
この場合、過少申告がバレてしまうと、税務署が家に来て修正申告を求められることもゼロではありません。
バレないと思う人もいますが、メルカリせどりの履歴は、電子商取引として履歴が残っています。例えば、あなたが500万円の取引履歴があるのに対し、300万円しか申告していない場合は、整合性が取れません。
この場合、200万円を未申告しているとして、追徴課税を求められます。自分で修正申告をした場合は課せられませんが、税務調査から発覚した場合は、以下の税金がかかります。
税務調査で追徴される税金
- 過少申告加算税
- 無申告加算税
- 重加算税
帳簿を改ざんしたり、意図的に納税していない場合は、重加算税がかかります。最大で40%の税金が課せられるので注意しましょう。
さらに、納税を放置していると延滞税も課せられます。納税がしたくないという人もいると思いますが、国で定められていることなので、必ず従うようにしましょう。
まとめ【税務署が来ないためにも確定申告は必ずしよう!】
メルカリでは、状況次第で税務署が家に来る可能性があります。しかし、普通に納税していれば、税務署が来ることはないので安心しましょう。
ただ、誤った税金の知識を付けてしまうと、家に来る可能性は十分あります!そうならないためにも、以下は必ず押さえておきましょう。
税務署がこないためにできること
- 税金の知識を身に着ける
- 所得はすべて申告する
- 過少申告はしない
税務調査が入る一番の理由は、過少申告がバレるからです。あるいは、電子商取引などの履歴を見て、確定申告の額と整合性が取れないため起きます。
そのため、税務署が家に来ないためにも、稼いだ所得はすべて申告して納税しましょう!