電脳せどりは違法?逮捕・起訴される事例を徹底解説!
副業として物販ビジネスを始める人は多く、気軽に実践できる電脳せどりがチョイスされることがあります。実際、私も電脳せどりをしていて、収入の柱が増えただけでも、安定性は違います♪
しかし、電脳せどりは方法によって違法になるケースがあるので、事例や対策を押さえておかなければなりません!
よくわかる解説
- 古物商許可証がないと電脳せどりはできない
- 偽ブランド品以外でもコピー品を販売したら違法
- メルカリ・ヤフオク仕入れでの本人確認は原則不要
電脳せどりが違法になる事例を紹介!
電脳せどりは、仕入れる商品や販売手法によって違法になるケースがあります。せどりそのものに違法性はありませんが、取り扱う商品によっては違法になる可能性があるため注意しましょう!
仕入れる可能性がある商品を例に挙げると、以下のとおりです。
電脳せどりが違法になる事例
- 古物商許可証なしに商品を販売した
- 偽ブランド品・コピー品を販売した
- 盗品を販売した
- お酒を”営利目的”で仕入れて販売した
- 医薬品に”該当するもの”を無許可で販売した
- チケットを高額転売した
- 感染症流行時に必需品を買い占めた
- 商品状態を偽って販売した
どれも、該当する可能性がある事例です。
今後電脳せどりで稼いでいこうと思っているなら、それぞれの事例を把握しつつ、違法性のない商品を仕入れていきましょう!
古物商許可証なしに商品を販売した:古物営業法違反
大前提として、古物商許可証なしに商品を販売すると、古物営業法違反の罪に問われる可能性があります。古物商許可証とは、物販ビジネスをする際に必要になる資格で、営利目的で商品を仕入れて販売するビジネスでは、基本的に必要です。
一部、古物商許可証が必要ない事例があるので、そちらも紹介しておきますね!
古物商許可証が必要ない事例
- 不用品処分で商品を販売した
- もらいものを処分する目的で販売した
- 欧米輸入の商品を販売した
- OEM・ODMを販売した
古物商許可証が必要になるのは、あくまでも営利目的の商品のみです。
不用品処分などで商品を販売した場合は、営利目的として認められないので、古物商許可証は不要です。また、古物営業法が定めている条件では、”中古品を継続的に販売する場合”のみ古物商許可証が必要とされています。
そのため、OEM・ODMなどのオリジナル商品や、ハンドメイド雑貨を販売する際も、古物商許可証の必要はないので安心しましょう。
違法となる事例は、無許可で中古品を販売した場合に限ります。
実際、古物商許可証を持たずに、中古の古着を販売したとして、元コムデギャルソンの社員が書類送検されていました。電脳せどりをしている人ならだれでも該当する、違法性が高い行為なので注意しましょう。
補足:古物営業法が定める中古品について
古物営業法では、”古物”の販売をする際に、許可証が必要になると明記されています。ここでいう古物とは、中古品のことを指します。
つまり、新品商品を仕入れて販売する分には、古物商許可証が必要ないということです。しかし、古物営業法で認められている新品の認識と、あなたが思っている新品の認識はおそらく異なります。
例えば、あなたがメルカリやヤフオクから、新品コンディションの商品を仕入れたとします。Amazonや楽天などの販売先では、”新品未使用”のコンディションで販売できますが、古物営業法の範囲では古物です。
簡単説明すると、新品コンディションで仕入れた商品は、”中古の未開封品”という認識になります。そのため、どこからか仕入れて販売をする行為をした時点で、どの商品も”古物”になってしまうので、実質許可証が必要です。
偽ブランド品・コピー品を販売した:商標法違反、著作権違反
どの販売先でも、偽ブランド品・コピー品の販売は禁止されています。ラグジュアリーブランドを、昔以上に購入する人が増えた背景から、国内では劣悪な偽ブランド品が多く出回っています。
このような商品を仕入れて販売すると、”商標法違反・著作権違反”の罪に問われてしまうので注意しましょう。実際に、逮捕事例も存在します。
【偽ブランド品をフリマアプリに販売して逮捕】
【偽ブランド品をFacebookで販売して逮捕】
仕入れようと思えば、偽ブランド品は簡単に手に入ります。身近なECサイトでいうと、Aliexpressあたりは、偽ブランド品の仕入れ先として有名です。
(仕入れを助長するようなものではありません)
「GUCCI」で検索すると、多くの商品が出てきました。
このような商品を、「GUCCIの正規品です」といって販売して、利益を出している人をフリマアプリでよく見かけます。
※特にラクマ
言わずもがな、偽ブランド品は販売した時点でアウトです。また、偽ブランド品だけではなく、コピー品の販売も禁止されています。
ここでいうコピー品とは、メーカーの許可なく製造した商品のことを指し、Amazonにも多く出品されています。
アパレル品の販売ランキングでも上位に来ている、こちらの商品。鬼滅の刃のキャラクターがプリントされているパーカーですが、実はメーカーに無許可で製造された海賊版商品です……。
こちらの商品も、偽ブランド品同様に”商標法違反・著作権違反”で違法になり、逮捕されてしまうので注意しましょう。
実際に逮捕者もいるほどで、「正規品だと思ってました」では通用しません。仮に、公式のグッズを仕入れて販売する場合は、その商品が本当に公式販売のものなのか、ファクトチェックをしてから仕入れましょう。
盗品を販売した:盗品関与罪
どの販売先でも、盗品を販売したら”盗品関与罪”に問われてしまうので注意しましょう。「盗品なんて仕入れるわけないよ」という人がいると思いますが、知らないうちに該当してしまう可能性があります。
例えば、あなたがメルカリで格安商品を仕入れるとします。
実はその商品が盗品で、転売していることがバレると、盗品関与罪として起訴・書類送検される可能性は十分あることです。
この場合、論点になるのは、仕入れた商品が盗品と知っていたかどうかです。それぞれのパターンで分けると、以下のようになります。
盗品関与罪の論点
- 盗品だと知っていて仕入れた場合
→盗品関与罪が成立して起訴・逮捕される - 盗品だと知らずに仕入れた場合
→成立しづらいが状況を判断して書類送検されることはある
※起訴・逮捕には至らないケースが多い
仕入れた商品が盗品だったパターンは、後者がほとんどだと思います。この場合、状況を判断して、書類送検に至るケースも十分あるので注意しましょう!
近年、盗品販売について厳しくなりつつあるのは、実際に盗んで販売する人が増えているからです。
(感染症の影響で貧困になったことが大きく関係しています)
このような商品を販売すると、”窃盗罪・窃盗関与罪”で逮捕されるので注意しましょう。
お酒を”営利目的”で仕入れて販売した:酒税法違反
お酒は、たびたびプレ値になることから、販売する人も多いです。特に、以下のお酒は年数が経過すればするほど、価格が高騰することから、コレクションする人も増えています。
(資産として保有するそうです)
価格が高騰しやすいお酒の例
- ブランデー
- ウイスキー
- ワイン
しかし、お酒を販売する際、”営利目的”で仕入れた場合のみ、酒類販売者免許が必要になるので注意しましょう。免許を所有せずに販売すると、酒税法違反で逮捕されてしまいます。
また、営利目的の販売ではなくても、定期的に処分する目的でお酒を販売すると、営利目的と判断される場合もあります。
実際、メルカリには多くのお酒が販売されているのは事実です。不用品販売なら問題ありませんが、利益になると思って営利目的で仕入れた場合は、逮捕されるので注意しましょう!
医薬品に”該当するもの”を無許可で販売した:薬機法違反
販売先問わず、医薬品に該当するものを販売した場合は、薬機法違反の罪に問われるので注意しましょう。
医薬品に”該当するもの”と抽象的な説明にしているのは、医薬品成分が配合されている商品もアウトだからです。ドラッグストアで販売されている風邪薬などを販売するのは、当然NGです。
しかし、以下の商品も医薬品成分が入っていた場合は、薬機法に抵触するので注意しましょう。
薬機法に抵触する可能性がある商品
- 美容液
- 化粧水
- 健康サプリメント
- 痩身サプリメント
- 美容サプリメント
医薬部外品を販売する分には問題ないので、仕入れる際はそちらの商品を仕入れましょう!しかし、”第一類~第三類”医薬品に該当する商品は、指定の許可がないと販売ができません。
メルカリやラクマでよく見かけましたが、最近は規制強化の名目から販売した時点で即削除されています。ただ、アウトな販売手法も存在するので、一例を紹介しますね!
こちらは、解熱・鎮痛効果があるカロナールと呼ばれる処方薬の添付文書です。薬を購入したときや処方されたときに、説明文が付属していると思いますが、そちらが商品として販売されています。
「なんでこのような商品を販売するの?」という人がいますが、カモフラージュ販売と予測できます。
カモフラージュ販売とは、購入後に商品の内容とは異なる商品を送るという手法です。この場合、文書を購入した人を対象に、処方薬のカロナールを送ることが予想できます。
一応、コメント欄を見ると、”医薬品の販売は禁止です”と返信しているようです。ただ、本来値段がつくはずがない商品を販売しているため、何か裏があるかに違いありません。
補足:メルカリにカロナールを販売する理由
電脳せどりでは、医薬品を無許可で販売すると薬機法違反の罪に問われます。メルカリには、カモフラージュ販売として、カロナールの添付文書が販売されているわけですが、販売する理由はさまざまです。
科学的根拠はありませんが、ワクチン接種後の副反応に対して、カロナールや市販薬のタイレノールに含まれているアセトアミノフェンが効果的とされています。
その兼ね合いから、添付文書のみを販売し、暗黙の了解で購入した人に対して、薬を送り付けていると予測できます。
「処方されても一定のお金はかかるんじゃないの?」という人もいると思いますが、生活保護受給者だった場合は、薬の処方にお金はかかりません。
以前、向精神薬を無許可で販売したとして、逮捕された人がいました。容疑者は生活保護を受給しており、無料で薬を受け取っていたとのこと。
そのため、カロナールをメルカリで販売している人は、無料でもらっている可能性が高いです。
チケットを高額転売した:チケット不正転売禁止法違反
販売先問わず、チケットの高額転売は、チケット不正転売禁止法によって禁止されています。以前は条例で、各都道府県で定められており、規制の対象は現場のみでした。
つまり、ダフ屋行為しか取り締まれなかったわけです。しかし、法改正とともに、不正転売の範囲がネットにも拡大。
2021年現在では、高額転売をした時点で逮捕されます。
法規制された今でも、逮捕者がいるほどです。実際、コンサートチケットは、普段イベントを開催しないアーティストになればなるほど、価格が高騰します。
私も、以前XJAPANのコンサートに参加したことがありますが、前列のチケットは1枚あたり10万円を超えるようなものもありました……。
※定価20,000円のチケットです
チケットの転売は儲かりますが、本当に参加したい人にとっては大迷惑な話です。以前までは普通に取引ができたものの、今では価格差を付けた時点でアウト。
販売が許可されているのは、以下の場合のみです。
チケットの販売が許可されているケース
- 無償でチケットを渡した
- 販売手数料・送料を差し引いた値段でチケット定価販売した
チケットを購入する際にかかった料金のみで販売するなら、販売も許可されています。しかし、1円でも定価以上の値段で販売した場合は、チケット不正転売禁止法に該当するので注意しましょう!
感染症流行時に必需品を買い占めた:緊急措置法違反
感染症が流行していたときは、感染予防に必要なものを販売すると、緊急措置法によって逮捕されました。今では規制も緩和していますが、一部の販売先では、継続的に該当商品の販売が禁止されています。
メルカリを例に挙げると、利用規約には以下のように書かれていました。
概要
現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響に伴い、関連する一部の商品を禁止出品物としています。
事態が収束し制限を解除する際には、改めてお客さまにお知らせさせていただきます。引用:メルカリガイド
具体的に、規制されている商品は以下のとおりです。
メルカリで出品できない感染症関連の商品
- 衛生マスク
- アルコール消毒液
- 除菌シート・スプレー
- 高濃度エタノール製品
- 精製水
- フェイスシールド
- 体温計
- ハンドソープ
- アルコール度数が高いお酒
(例:ラム、ウォッカ、ジンなど) - 感染防止対策の妨げの恐れとなるチケット
(例:サッカー観戦、野球観戦チケットなど)
※定価販売でもNG
このように、複数の商品が規制されています。2021年7月現在では、規制緩和の影響から販売したところで逮捕はありませんが、メルカリ・ラクマなどで販売すると、出品が取り消されるので注意しましょう。
※最悪の場合垢バンの可能性もあります
また、今後感染症が流行したときに、市場で商品の買い占めが起きるようであれば、緊急措置法が発令することも考えられます。当時は、多くの人が無視して販売していましたが、普通に逮捕されている人はいました。
違法行為なので、定められたルールの範囲での電脳せどりをしましょう。
商品状態を偽って販売した:詐欺罪
これは、検品不足から発展する可能性がある逮捕事例です。どの販売先でも、出品する際に商品のコンディションを設定できます。
このコンディションを偽って販売すると、詐欺罪に問われる可能性があります。しかし、起訴されるまでに至るには、よほどなことをしないと発展しないと思います。
該当する事例を挙げると、以下のとおりです。
検品不足から詐欺罪に発展する事例
- 最初から粗悪品とわかって仕入れたものを新品として販売
- 明らかな中古品を新品と偽って販売した
- そのほか継続的に状態を偽って販売し続けた
実際、商品のコンディションがどうか判断するのは購入者です。検品を徹底したところで、状態が悪いといわれてしまえばそれまでです。
違法性の論点になってくるのは、”コンディションを意図的に偽っているかどうか”になります。明らかに粗悪品だとわかるものを、新品として販売したとします。
当然ながら、クレームに発展すると思いますが、その際に返品・返金対応を無視して放置すると、相手から被害届を出されて起訴される可能性が十分あるわけです。
古物営業法の観点から見た電脳せどりの違法性を解説!
電脳せどりは、古物商許可証を取得しないと、古物営業法違反として書類送検・逮捕される可能性があります。しかし、古物営業法の観点からみると、電脳せどりは結構グレーなところで、仕入れ先によっては違法になる可能性があります。
それは、”メルカリ・ヤフオク”などの仕入れ先で、個人のセラーから仕入れる場合です。それぞれ実態を調べると、以下のことがわかりました。
電脳せどりと古物営業法の関係性
- 法律上オンライン上の取引では相手の本人確認が必要
- 本人確認はメルカリで完結している
古物営業法では、”非対面取引”する場合に限り、商品を仕入れる際に相手の本人確認をしなければならないとの記載があります。ここでいう非対面取引とは、ネット上で取引が完結するやり取りのことを指します。
この理屈でいうと、ネットで個人から仕入れる際に、毎回本人確認をしなければなりません……。
法律上オンライン上の取引では相手の本人確認が必要
電脳せどりで、メルカリやヤフオクから商品を仕入れる際は、古物営業法の観点から本人確認が必要です。警視庁のホームページでは、以下のように記載されていました。
インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があり、そのための措置が
古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号
で規定されています。
本人確認をしないでスルーすると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に科せられるとのこと。本人確認をする際は、所定の手順を踏む必要があり、以下の条件があるとのこと。
非対面取引における本人確認の条件
- 免許証などのコピーを送ってもらうだけでは違反
- 1万円未満でも18歳未満からの買取ではないことを確認する必要がある
- 法人相手でも年齢確認の義務がある
- オークションサイト・フリマアプリでも1万円以上の古物を買い取るときは身分を確認する必要がある
つまり、どの手段をとっても、メルカリやヤフオクで商品を仕入れる際は、相手の身分を確認しなければならないということです。本人確認の方法は15件ありますが、どれもオンライン上で実践しづらいものばかりです……。
【電子署名をおこなったメールの送信を受けること】
【本人限定受取郵便などを送付して到達を確かめる】
この理屈でいくと、仕入れをする際に、「本人確認をさせてください」とお願いして毎回相手にメッセージを送る必要があります。しかし、現実的に考えて、本人確認を了承してくれる人は少ないと思いますし、事実上ヤフオクやメルカリでの仕入れができないことになります。
本人確認はメルカリで完結している
メルカリで商品を仕入れる場合、本人確認をしなければならないのは事実です。しかし、メルカリでは2017年以降の規約改定にともない、売上金の振り込みや出品をする際は本人確認が義務付けられました。
主におこなうことは、以下のとおりです。
メルカリで本人確認に必要な情報
- 個人情報の登録
(例:住所、氏名、年齢など) - 身分証の提出
(例:運転免許証、健康保険証など) - 電話番号認証
メルカリを使ったトラブルが頻発していた背景を考えると、本人確認を義務付けているのもわかります。そのことから、フリマアプリ=仕入れ禁止という風潮が広まったわけです。
(実際古物営業法では禁止されていますからね……)
結論:情報開示請求ができるプラットフォームなら仕入れをしてもOK
電脳せどりでは、個人から商品を仕入れる際に、本人確認をしなければなりません。しかし、現実的に相手に本人確認をするのは厳しいですし、仕入れている人のほとんどはしていないと思います。
それに、この辺は少しあいまいな部分があったので、実際に警察署に行って聞いてきました!ほかの方がすでにブログで紹介していたこともあり、確認のための訪問です。
当時のことをまとめると、以下のとおりです。
フリマアプリ・オークションサイト仕入れについて
- 情報開示請求ができるサイトの場合は問題ない
- 古物営業法はもともと盗難品コピー品の経路を特定するための法律
- 念のために帳簿付けをおこなったほうがよい
(出品者の情報、商品の情報など) - 個人ドメインのサイトから仕入れる場合は本人確認が必要
- SNSでの取引も同様
それぞれ解説していくと、メルカリやヤフオクなどのプラットフォームでは、利用の際に本人確認を義務付けています。そのため、商品トラブルがあったとしても、メルカリやヤフオクに直接情報開示請求をすれば本人を特定できます。
古物営業法自体、消費者を保護する名目で作られた法律なので、取引をする本人が必ず本人確認をする義務はないとのことでした。
(これは初耳です)
もともと、古物営業法は”盗難品・コピー品、偽ブランド品”を取引した際に、取引相手の経路をたどる名目で制定されています。メルカリやヤフオクは、登録情報を見ればすぐに相手が特定できるため、個人での本人確認は必要ないというのが警察の見解です。
しかし、これには条件があり、以下の場所から仕入れる場合は、本人確認が必要になるとのこと。
対面取引で本人確認が必要になる事例
- 個人ドメインのネットショップ
- SNSでの個人取引
- そのほかネット上で個人と取引できるプラットフォーム
この場合は、メルカリやヤフオクに比べると、本人確認がプラットフォームで義務付けられているわけではないので、取引相手自らが本人確認をする必要があります。極端な話、私が今から私物をこのブログ上で販売するとして、読者であるあなたが商品を購入する際に、私に対して本人確認を命じるようなイメージです。
警察が個人のネットショップに対して本人確認を義務付けているのは、おそらく個人を特定しづらいからだと思います。
プラットフォームを通して販売する場合は、取引履歴や本人確認の情報をもとに相手を特定できます。しかし、個人サイトの場合は、情報開示をしていない限り、情報を特定するのは困難です。
違法性がない電脳せどりをするためのコツ・対策を紹介!
電脳せどりは、やり方次第で違法になってしまいます。仮に、あなたがこれから電脳せどりをしようと思っているなら、違法性がないせどりをしなければなりません。
違法性がない電脳せどりをするためには、以下のコツ・対策を実施しましょう。
違法性がない電脳せどりを実践するコツ・対策
- 仕入れて問題ない商品かどうか確認する
- 販売先のルールも確認しておく
- ルールを守った範囲での電脳せどりをする
特に、取り扱う商品が法律で禁止されているケースもあります。そのような商品を仕入れないためにも、あらかじめ仕入れて問題ない商品なのかどうかを確認してから、仕入れることが重要です。
仕入れて問題ない商品かどうか確認する
電脳せどりをする際、商品を仕入れると思います。その際確認しておきたいのが、仕入れる商品が合法なのかどうかです。法律に抵触するような商品を仕入れた場合は当然アウトなので、ファクトチェックをしたうえで商品を仕入れることをおすすめします。
よく仕入れがちな商品は、以下のとおりです。
初心者が仕入れがちな法律に抵触しやすい商品
- 偽ブランド品
- コピー品
- 海外サプリメント
- 医薬品成分が入っている化粧品
偽ブランド品に関しては、本来仕入れない人が多いと思います。しかし、知識がない人は、価格差があると思って仕入れる人も多いです……。
(私もせどりを開始して初期のころは仕入れようとしていました)
ラクマで、「GUCCI」と調べると、多くの商品が出てきます。しかし、販売されている商品のなかには、偽物も混ざっています。
こちらの商品は、明らかに価格帯が安いので、偽物商品の可能性が濃厚です。ある程度ブランド品についての知識がある人なら、スルーの対象ですが、知識がない人はスルーできずに仕入れてしまいます。
補足:違法な商品かどうか確かめる方法
個人取引ができるサイトでは、たびたび商標権を無視した商品が販売されています。この商品が、違法性が高い商品なのかどうか確認したい場合は、以下の特徴を押さえておきましょう。
違法性が高い商品の特徴
- 相場よりも価格が異様に安い
- 新品・未使用のコンディションで販売されている
- 「アウトレット」「○○輸入の商品です」などと書かれている
- 本来は付属しないものが付属している
このような特徴がある商品は、基本的に偽物と判断してもよいです。まず、相場よりも明らかに商品の価格が安い場合は、その時点で偽物だと疑ってもよいです。
例えば、こちらの商品。新品・未使用品として販売されてるGUCCI×ドラえもんコラボの商品です。
市場ではプレ値になっている商品で、定価は55,000円程度。二次流通では、完売品ということもあり、65,000円~70,000円の間で取引されています。
そのような商品が、34,000円で販売されているのは少し怪しいですね……。
ほかの出品履歴を見ても、正規品だと20万円ほどするバッグが80,000円で売られていたので、偽物をメインで販売するようなセラーと判断できます。これらの情報は、ブランド品を仕入れていくなかで経験として身に着けていけば問題ありませんよ♪
販売先のルールも確認しておく
電脳せどりをする際、法律の範囲内で商品を仕入れることが重要ですが、販売先独自のルールも把握しておきましょう。取引に違法性はありませんが、ルールに該当するようなことをしてしまうと、アカウントが規制されてしまう可能性があります。
電脳せどりの販売先では、Amazonを利用することが多いので、Amazonのルールを少しだけ紹介しますね◎Amazonに商品を販売する際は、以下のルールがあります。
Amazonで商品を販売する際のルール
- 個人仕入れの商品は新品で販売できない
(例:メルカリ、ヤフオクなど) - Amazonが指定するプラットフォーム以外での併売は禁止
- 複垢の作成は禁止
- 無在庫転売の禁止
- そのほかユーザーに迷惑をかけるような行為は禁止
特に気を付けたいのが、個人仕入れによる新品コンディションの出品です。Amazonの利用規約では、新品コンディションで出品できないものとして、以下の条件を定めています。
「新品」として出品できない商品
以下の商品は、Amazonで「新品」として出品することはできません。個人(個人事業主を除く)から仕入れた商品。
メルカリやラクマは、原則として個人しか出品できないようになっているため、新品・未使用のコンディションでも、Amazonでは新品として販売するのが困難です。ヤフオクの場合は、ストア出品の商品のみ新品コンディションとして販売できます。
※個人から仕入れたものは不可能
ここについては、ルールを知らない人も多いので、しっかり押さえておきましょう。
また、複垢の作成や無在庫転売は当然禁止されているので要注意です!Amazonは、購入者ファーストなECサイトなので、ユーザーに迷惑がかかるような行為は基本的にアウト。
そのような行為をしてしまうと、販売規制がかかるので要注意です!
ルールを守った範囲での電脳せどりをする
違法性がない電脳せどりをしたいなら、販売先に合わせた商品を販売して、ルールを守ることです。それぞれの販売先には、それぞれのルールがあります。
そのルールを守って商品を販売しないと、販売先で出品規制をかけられてしまう可能性があります。
私は、現在Amazonとメルカリをメインに商品を販売しています。電脳せどりでは、どちらも有能な販売プラットフォームなので、おすすめです◎
しかし、どちらも一度だけ出品規制にかかったので、その際の状況を簡単に紹介しますね!
Amazonとメルカリで出品規制がかかった理由
- Amazon
→真贋調査によるもの
出品していたのは、”漫画本(中古)、新品家電、新品ゲームソフト”でした。
当時、漫画本の販売規制が厳しくなり、中古品で始めて真贋調査が入り出品規制に。
領収書を提出して、真贋調査をクリアして現在では普通に販売できています。 - メルカリ
→取引相手による報告
ブランド品を販売したところ、偽物だと言いがかりをつけられて言い合いになりました。
運営に正規品であることを伝えても、購入者を優先してアカウントが一時停止。
返品もしてもらえず、取引は自動的にキャンセルしてしまい、購入者は実質タダでブランド品を受け取ったことになります。
それぞれ、販売プラットフォーム独自のルールで規制された例です!規制がかかってしまうと、商品の販売ができなくなるので、電脳せどりそのものがストップします。
まとめ
電脳せどりをする際、仕入れ商品や販売手法によっては、違法になる可能性があります。違法性がある商品については、この記事で紹介したとおりです。
仕入れて販売した時点でアウトなので、くれぐれも仕入れないようにしましょう!
また、販売行為が違法になるケースもあります。具体例を挙げると、以下のとおりです。
販売行為が違法になるケース
- 商品の状態を偽って販売した
- 存在しない商品を販売した
- レビューを集める目的で販売した
商品の状態を偽って販売すると、詐欺罪に問われる可能性もあります。
クリーンな販売をするためにも、ルールを守った電脳せどりをしましょう!